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警察官の判断は絶対なの

つい最近、有る方から「白バイ隊員に交通違反で交通反則告知書に署名をさせられた。私は違反してない。」と隊員に抗議したが、聞き入れられず渋々署名をしたら、罰金を支払うよう告知書を渡された。と言う相談が当事務所に有りました。

調べてみると、公安委員会へ苦情申出が可能な事が事が判りました。
それは警察法第79条に規定されております。
そこで、相談者に事情を聴いて苦情申出をするかどうかお聞きしましたら、申し出たいとの事でしたので、手続きをしました。

ただ気を付けなければいけないのは、苦情申出だけでは回答はない様です。
申出者が何を求めているのか。
例えば、納めた反則金を返戻してもらいたいのか。
公安委員会の所見を文書で欲しいのか。等々、苦情申出だけでなく、結論を求めないと回答の有無は???になるようです。
かつ、返信用封筒でも入れれば、なお宜しいと思います。

雨宮行政書士事務所
電 話 0428−74−6855
FAX 0428−74−6865


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