相続手続きで、相続人の戸籍により相続権利者を確定した後に、相続人間で相続する方を決定するのが
『遺産分割協議書』です。
此の分割協議が成立しないと法定相続人全員の共同財産になります。又は全員で法定相続するにしても
相続人が承認する必要があります。それが相続登記です。
ところが、感情に走って相続すること自体を拒否する相続人がおりますと、相続登記もできません。
こうした場合、どの様にすればよいのか途方にくれる方もおられるのではないでしょうか。
こうした場合は近くの家庭裁判所へ『遺産分割調停(審判)申立書』により、調停を申立てれば
よろしいと存じます。
行政書士は、こうした事件のアドバイスも扱いますので、遠慮なく相談してみては如何でしょうか。
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雨宮行政書士事務所
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