相続人が存在しているが、相続手続きで過去において相続人の一人が遺産分割協議書を承認しなかった。
承認しなかった理由が不明な事が大半です。その理由は感情に走って、当事者同士ですと、喧嘩になってしまうと言う恐れを回避する為に、話しもしなくなると言う事例もあります。
この様な時に第三者である専門家が間に入って、纏めるとか、公的な家庭裁判所に「申述書」を提出して調停手続きをする等々の法的手段を選択する手立てを御案内しております。
一人で悩まないで、気軽のご相談して下さい。
お電話でのお問い合わせ0428-74-6855
相続人が存在しているが、相続手続きで過去において相続人の一人が遺産分割協議書を承認しなかった。
承認しなかった理由が不明な事が大半です。その理由は感情に走って、当事者同士ですと、喧嘩になってしまうと言う恐れを回避する為に、話しもしなくなると言う事例もあります。
この様な時に第三者である専門家が間に入って、纏めるとか、公的な家庭裁判所に「申述書」を提出して調停手続きをする等々の法的手段を選択する手立てを御案内しております。
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青梅の雨宮行政書士事務所では、相続手続き・遺言書作成・許認可申請に関することや法律に関連したお困りごとなどのご相談を承ります。
弊所は町の身近な法律相談所として親身なサポートをお約束いたします。
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