よくあるご質問をまとめました。
その他、気になることや不安に感じることなど、お気軽にお問い合わせください。
雨宮行政書士事務所は町の身近な法律相談所を目指していますのでお気軽にご相談ください。
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相続手続きサポートに関するご質問
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遺産分割の協議が進まず困っています
皆様それぞれに思いがあり、言いずらいこともあるようです。
相続人内で相続財産の分配方法が合意に至らない場合には、行政書士など専門家を通して進める方が納得度が高い場合もございます。
また、長引く場合には家庭裁判所に調停を求めることができます。この調停で決着しない場合は、審判で決することとなります。
もしも、相続に関して不安・不満がございます時には雨宮行政書士事務所へお気軽にご相談ください。 -
被相続人の生存中の行政処理(権利義務の届出・手続き)はどのようなものがありますか?
人が死亡すると、死亡診断書(医師の証明書)と共に死亡届出を区市町村役場へ提出します。
この時に注意しなければならないのは、金融機関の預金関係で普通預金から葬儀費用を準備してから届け出るのが賢明でしょう。その後、国民健康保険や年金関係の処理等、
被相続人の生存中の権利義務の届け出や申請を成して、その後、 納骨等が完了してから相続協議が整う様に
相続人間での話し合いが妥当と思います。「争族」にならない様に「相続ける協議」がキーワードです。
その他のご質問
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事前に予約せずに相談に行っても大丈夫ですか?
事前にご予約をお願いいたします。
他の相談者様のプライバシー保護の観点でも予約制をとっております。
手続き等で留守にしていることもございますので、お客様の無駄足になってしまう恐れもございます。
また、当日であっても時間の調整がつく場合もございますので、お手数ですが予めご連絡頂ければと思います。 -
遺言書を自分で作成したいのですが?
ご自身で準備することは可能です。
この場合は「自筆遺言書」となり、その全文をご自身の直筆で作成し、日付及び氏名を自筆し押印したものでなければなりません。そのため、パソコンで作成したものなどは無効となります。訂正する場合は、決められた方法でしなければ無効となってしまいます。
雨宮行政書士事務所では書類作成のポイントやお客様が作成した書類のチェックなどもしております。
ご自分の意思が伝えられるように一度専門家のアドバイスを受けることをおすすめいたします。 -
行政書士と弁護士とはどう違うのですか?
弁護士はトラブルが発生したものに対して事後に対応するイメージなのに対して、 行政書士は事前に準備しておくイメージです。
具体的には、
「官公署に提出する申請書類等」
「遺産分割協議書・各種契約書・示談書・告訴状・定款等の権利義務に関する書類」
「公正証書案・内容証明・各種議事録・会計帳簿などの事実証明に関する書類」
の書類作成とその代理、またはそのための相談などを行っています。
免許のない者が作成すると、無効になったり違法になったりする場合もあります。
雨宮行政書士事務所は町の身近な法律相談所を目指していますのでお気軽にご相談ください。 -
建設業の許可をうけてから5年になるのですが更新が必要ですか?
建設業許可の有効期限は5年となっております。
有効期限が切れる30日前までに更新申請を行わないと失効してしまいますので速やかにお手続きを進めてください。
併せて、1年ごとに貸借対照表、収支計算書を提出する必要があります。