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遺言書を自分で作成したいのですが?

ご自身で準備することは可能です。
この場合は「自筆遺言書」となり、その全文をご自身の直筆で作成し、日付及び氏名を自筆し押印したものでなければなりません。そのため、パソコンで作成したものなどは無効となります。訂正する場合は、決められた方法でしなければ無効となってしまいます。
雨宮行政書士事務所では書類作成のポイントやお客様が作成した書類のチェックなどもしております。
ご自分の意思が伝えられるように一度専門家のアドバイスを受けることをおすすめいたします。


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